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柏市 介護保険における住宅改修費支給申請について

2018.4.15

対象者
対象となる方は、要支援または要介護認定を受けている被保険者の方です。

対象となる住宅改修工事の種類

①手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動、移乗動作に必要な事

を目的として設置するものです。取付に際し工事を伴なうものであれば、手すりの形状は問いま

せん。また、手すりの取付のための壁の下地補強も含みます。

②段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差

を解消するための工事をいいます。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工

事、浴室の床のかさ上げ等です。なお、浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴なう給

排水設備工事も含まれます。但し、スロープの貸与、「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解

消は除きます。また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機械を設置す

る工事は除きます。

③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室における畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室における滑りにくい床材へ

の変更、通路面における滑りにくい舗装材への変更する工事をさします。また、工事に伴う下地

の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備も含みます。

④引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほ

か、ドアノブの変更、戸車の設置、扉の取替えに伴なう壁又は柱を改修する工事をさします。但し

引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は、対

象にはなりません。

⑤洋式便器等への便器の取替え
一般的に和式便器を洋式便器に取替える工事をさし、これに伴う給排水設備工事(水洗化又は

簡易水洗化に係るものを除く)や床材の変更も含みます。但し、「腰掛け便座」の設置は除きます。

また、和式便器から、暖房便座や洗浄機能付き便座が付加されている洋式便器への取替えは

対象になりますが、すでに洋式便器である場合、これらの機能等の付加は含まれません。

さらに、水洗でない和式便器から、水洗洋式便器及び簡易水洗洋式便器に取替える場合は、当該

工事のうち水洗化又は簡易水洗化の費用は対象になりません。

支給金額
支給限度額は対象となる工事費の8割又は9割です。

例)支給金額

対象工事費が10万円の場合
2割負担の方:8万円
1割負担の方:9万円

なお、支給金額には上限があり、対象工事費が20万円以上の場合は、支給金額は下記の通りとなります。

2割負担の方:上限16万円
1割負担の方:上限18万円

支給方法
支給方法には、被保険者が一旦費用の全額を支払ったのちに支給金額を被保険者の指定した
口座に振り込む「償還払い方式」と、最初から被保険者は費用から支給金額を差し引いた金額を支払
えばよい「受領委任払い方式」とがあります。

ボンズビルダーでは、柏市の住宅改修費 受領委任払事業者登録をしています。
市役所への申請等も行いますので、介護認定を受けている方で住宅改修を行いたいという方は一度ご相談ください。

間取り変更、水廻り交換工事などを含めた工事実績は多数あります。
リフォーム・リノベーションのことならぜひご相談ください。

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